入会案内
駐車場協会の地位向上、発展と皆様方の売上拡大、利益向上のために、是非ご入会ください。
(個人・法人の別は問いません)

○会費(年会費)

(1)正会員 常駐管理者なし駐車場
  (イ)均等会費 年額 5,400円
  (ロ)車輌年会費 車輌台数×0.8(係数)×450
  (ハ)入会時 10,000円 (入会時のみ)
 
(2)正会員 常駐管理者あり駐車場
  (イ)均等会費 年額 8,500円
  (ロ)車輌年会費 車輌台数×0.8(係数)×750
  (ハ)入会時 10,000円 (入会時のみ)
 
(3)賛 助 会 員 
  (イ)年額  30,000円    (事業を後援するもの)
          150,000円  (大規模駐車場)
  (ロ)入会金 10,000円  (入会時のみ)  

 



○入会(会員)資格

正会員  駐車場を所有または管理するものであって、本会の趣旨に賛同した、個人および法人。
 
賛助会員 本会の趣旨に賛同して、その事業を後援するものまたは、大規模駐車場等で、会員の 推薦により
     理事会の承認を得たもの。  


○入会の手続き

所定の入会申込書に記載のうえ入会金と会費を添えて本会に申し込む。


○会則

(名称)
第1条 本会は、千葉駐車場協会とする。
 
(事業所)
第2条 本会は事務所を千葉市中央区中央2丁目5番1号千葉商工会議所内に置く。
 
(目的)
第3条 本会は自動車交通の一環としての駐車に関する千葉県・千葉市の施策ならびに交通行政に
              協力するともに駐車事業の健全な発展をはかり、もって社会福祉の増進に寄与する。
 
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 本事業の発展のための調査、研究。
(2) 本事業の発展に必要な情報の連絡と宣伝。
(3) 交通安全に関する推進運動への参加。
(4) 関係機関との協力連絡の緊密化。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
 
(会員)
第5条 本会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 千葉市内において有料駐車場を経営し、本会の趣旨に賛同した、個人および法人。
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同して、その事業を後援するものまたは、大規模駐車場等で、会員の
    推薦により理事会の承認を得たもので、第8条の保険の適用を受けない会員。
 
(会費)
第6条 本会の会費は次のとおりとする。
(1) 正会員
(イ) 均等会費 月額 450円
(ロ) 車輌会費 年間1台につき 450円
(ハ) 入会金 10,000円(入会時のみ)
 
(2)賛助会員
(イ) 車輌収容台数1,000台未満 年間100,000円
(ロ) 車輌収容台数1,000台以上 年間150,000円
(ハ) 入会金 10,000円(入会時のみ)
 
2.前項(1)の(ロ)の車輌年会費は、2台以下の場合は、上記係数を適用しない。
   なお、台数に変更があったときはその翌年よりこれを適用する。
3.入会については、本会と入会希望者との協議により会長の承認を得て、入会金については免除することが出来る。
4.事業年度(1月1日から12月31日)中途加入の場合は、均等会費、車輛会費は月割計算(1円未満切捨て)とする。
 
(入会)
第7条 第5条の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に記載のうえ入会金と会費を添えて本会に申し込む。    
 
(自動車管理者賠償責任保険への加入)
第8条 正会員は入会により、本会が契約保険会社と団体契約している、
    「施設賠償責任保険・自動車管理者賠償責任保険」に加入する。
(1)常駐管理者なし(第6条①)施設賠償責任保険
(2)常駐管理者あり(第6条②)施設賠償責任保険・自動車管理者賠償責任保険
 
2.保険加入は原則正会員の入会後、最初の8月23日からとする。
 
(資格の喪失)
第9条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)解散または廃業
(3)総会の決議による除名
(イ)本会則に違背したとき
(ロ)会員の義務を履行しないとき
(ハ)会員として不適当と認められたとき 
 
2.前項(1)の退会は、その事由を付して本会に届け出るものとする。
3.会員の資格を喪失した場合、既納の会費その他は返還しないものとする。
 
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長(理事) 1名 
(2)副会長(理事) 2名
(3)理事若干名
   (1名は常任理事、1名は会計理事とし、理事は会員外より選任することができる。)
(4)監事 2名
 
(役員の選任)
第11条 前条の役員のうち、理事、監事は総会において選任し、会長、副会長は理事の互選により
     理事会において選任する。
2.法人である会員が役員に選任された場合は、当該法人の代表権を有する者、またはその者から
  その権限につき委任を受けた者を役員とすることができる。
 
第12条 役員の任期は、2カ年とし再任を妨げない。但し、補欠選任された場合は、前任者の残任期間
     とする。
 
(役員の任務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその会務を代行する。
3.理事は、本会の事務を処理する。
4.監事は、本会の監査に任ずる。
 
(顧問、相談役および参与)
第14条 本会に顧問、相談役および参与を置くことができる。
2.顧問、相談役および参与は理事会の推薦により会長が委属する。
3.顧問、相談役および参与は会務について会長の詰問に応じ、または随時意見を述べることができる。
4.第13条は顧問、相談役および参与に準用する。
 
(総会)
第15条 総会は定時総会および臨時総会とする。
2.定時総会は毎年1回会計年度終了後2カ月以内、臨時総会は臨時に必要があるとき会長はこれを招集する。
3.総会の議長は会長が務める。
4.次に揚げる事項は総会の決議を経なければならない。
 (1)収支決算及び事業報告
 (2)収支予算及び事業計画
 (3)会則の変更または廃止
 (4)その他本会の事業に関する重要事項
 
(理事会)
第16条 理事会は第10条の役員をもって構成し、必要に応じ会長はこれを招集する。
2.理事会の議長は会長が務める。
3.理事会は次に揚げる事項を決議する。
 (1)収支決算案、事業報告案、収支予算案、事業計画案
 (2)会則の変更または廃止に関する事項
 (3)その他総会提出議案
 (4)総会から付託された事項
 (5)前号に揚げるもののほか、本会の事業運営等に関する重要事項
4.理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行う。
 
(経費および会計)
第17条 本会の経費は、第6条に定める会費および寄付金ならびに負担金をもって充てる。
 
(事業および会計年度)
第18条 本会の事業および会計年度は一年とし、毎年1月1日に始まり、同年12月31日をもって
      終わる。
 
(会則の改訂)
第19条 この会則の改訂は、総会において出席者の過半数の同意をもって決する。
 
(解散および残余財産の処分)
第20条 この会の解散および残余財産の処分は、会員の3分の2以上の同意を必要とする。
 
 
付則
 
1.この会則は、昭和41年4月7日から施行する。
2.本会発足に必要な経費は、会員の均等分担金により賄う。
3.本会発足に必要な分担金および会務運営の手続き等は、理事会において決定する。
4.昭和43年8月27日会計年度に関する事項変更。
5.昭和46年1月26日車輌会費を定め収容能力(面積)による会費廃止。
6.昭和52年2月26日第6条の会費金額改正施行。
7.平成2年2月20日第2条の事務所所在番地改訂ならびに第10条役員の選任に関する事項変更。
8.平成8年11月6日第3条目的に関する事項、第4条事業に関する事項、第5条会員に関する事項、
  第6条会費に関する事項、第7条入会に関する事項、第8条自動車管理者賠償責任保険に関する
  事項、第9条資格の喪失に関する事項、第10条役員に関する事項、第11条役員の選任に関する
  事項、第14条顧問、相談役および参与に関する事項変更。
9.平成26年2月21日第5条会員に関する事項、第6条会費に関する事項、第8条自動車管理者
  賠償責任保険への加入に関する事項変更。
10.平成30年2月9日第4条事業に関する事項、第5条会員に関する事項、第6条会員に関する事項、
  第8条賠償責任保険に関する事項、第15条総会に関する事項、第16条理事会に関する事項、
  第17条経費および会計に関する事項変更。
11.平成31年2月19日第1条名称に関する事項、第6条会員に関する事項変更。
12.令和2年9月30日第5条会員に関する事項、第6条会費に関する事項変更。






お問い合わせ先

団体名 : 千葉駐車場協会
所在地 : 千葉県千葉市中央区中央2丁目5番1号
電話番号 : 043-216-3211
Email : info@chiba-pa.org